会社が倒産するかも知れない、といった状態に陥ったとき、このまま会社を清算してしまうか、もしくは再度再建するか、という選択を迫られます。再建を選択したら、まず再建計画に従って通常通り営業を続け、債務の一部免除などを行い、会社の立て直しをはかります。民事再生はこういった再建を目的としている会社のための法的手続きとなっています。原則として、民事再生には監督委員がおり、裁判所や監督委員の下で、会社の経営自体を続けたまま、会社の再建を目指していくという点が特徴です。会社の再建のためには、他の法的再建手続きとして会社更生というのがありますが、これは株式会社のみが利用できる手続きとなっています。これと違って民事再生は全ての会社、法人、個人も利用が可能となります。
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